2002/07/04
2ちゃんねる敗訴の話3
続きます。
これは2ちゃんねるの管理に関しても同等の条件が言えると思います。一方、但し書きとして、名誉毀損の書きこみがあることを具体的に知ったと認められる場合には、管理者がそれを放置することは被害者の社会的地位に対する作為行為と認められるべきという判断も出されました。そのため、ニフティは一審では敗訴したのです。これは2ちゃんねるに直すなら、名誉を毀損されているために削除依頼を出したにも関わらず、削除されなかったケースがもろに該当します。二審での判断も一審と同等というか、むしろ厳しくなっています。その時の判断では、被害者が自己を守るための有効な救済手段を要していない場合には、管理者にはそれを削除すべき条理上の義務が発生するとされました。にも関わらず、なぜ2審でニフティの逆転勝訴となったのでしょうか。勝訴となった最大の理由は、管理人は被害者からの削除依頼を受けて、加害者に対して注意を行い、かつ削除対象の明示と被害者からの要望による削除であることを明示するという条件で削除することを被害者に伝えたにも関わらず、この条件を被害者が飲まなかったため削除しなかったこと、また、訴訟代理人からの削除依頼によって削除がなされたこと、さらにその後の名誉毀損発言に対しても削除の措置を取ったことにより、削除の意図的な遅延は発生していなかったと考えられ、そのためニフティおよび管理人に責任はなく、責任は名誉毀損発言を行った者にだけ適用されたのです。今回の場合は、削除依頼がローカルルールに従っていない点が問題になるかも知れませんが、別途電話やメールで削除依頼をしているのであれば、不法行為に取られる可能性が高いと思います。ですが、最高裁判決まで控訴すれば、逆転無罪になるのではないかと、私は思っています。2ちゃんねるが敗訴してしまった場合、加害者が特定できない(=被害者が自己を守るための有効な救済手段を要していない)場合は、管理者に名誉毀損の責任が及ぶということになってしまうからです。
続きます。
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