2002/10/02
株制度改悪の話1
もともと、株の売買を行うと税金がかかるのですが、その場合、儲かったら源泉分離課税という方法で支払うのが普通です。しかし、実は今年一杯で株の売買の際の税金の納付方法が変わり、源泉分離課税ができなくなります。
この源泉分離課税というのは、株を売った際に売却額の5.25%を利益とみなし、それに20%の所得税をかけて1.05%になるという仕組みでした。この方式の美味しいところは、大きく儲かっても税金が安く済む(常に1.05%)上、基本的に自分では何もせずに証券会社に任せられたことです。一方の申告分離課税というのは、株を売ったときには税金がかからず、確定申告時に実際の儲けに対して20%の税と6%の住民税を払うという方法です。これは、複数の株の取引があった場合には、年間売買利益のトータルに対して税金がかかるため、年間を通して損が出た場合には申告分離にすると、税金がかからないわけです。また、1年以上所有していた株であれば、100万円までの利益は控除されます。ですから大きく儲かったら源泉分離、少し儲かったか損したら申告分離というのが基本だったわけです。そして、この2つの方式は、毎年どちらでも好きなほうが自由に選べました。しかし、当然ですが儲かっているにも関わらず税が収められないというのは国にとっては非常に癪ですから、源泉分離課税を廃止することになったわけです。ところが、今まで源泉分離でやってたのに突然のごとく(いや実際は2年も前から施行することは通達されていたのだが)申告分離課税一本にすると言われても、過去の売買記録を確定申告時に揃えて提出しなければならなくなりますし、確定申告もしなければなりません。。おまけに親から譲渡された株のように、売買記録の残っていない株に対しては超イカサマな特例が適用されてしまいます。これが本当にずるいんです。なにせ昨年の10月1日の株価の80%を価格として申告しろというのですから。
続きます。
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