2002/03/16
放送基準の話4
続きです。第十三章以降は広告に関してです。これは第十八章まで細かく分類されている上、特に児童向けのコマーシャルに関しては、わざわざ留意事項まで設けて説明してあります。これ以上続けるのも馬鹿馬鹿しい話ですので細かい説明は省きますが、今までの突っ込みを見れば判るとおり現状ではとても守られているとは思えません。
さて、長々と書きましたが、この「放送基準」は前文にて「ラジオ、テレビの番組および広告などすべての放送に適用する」とあり(ただし、テレビジョン多重放送に関しては例外規定あり)、例外は存在しません。アニメだろうとドラマだろうと映画だろうと、全てにおいて適用されるべき基準なのです。私は、この基準自体にも疑問があり、遵守の必要性を感じないものも多々あります(その最たるものとして、発表した本人が事実ではなかったことを認めており、度重なるテストによって迷信に過ぎないことが判明しているサブリミナル効果に関して「視聴者が通常、感知し得ない方法によって、なんらかのメッセージの伝達を意図する手法(いわゆるサブリミナル的表現手法)は、公正とはいえず、放送に適さない」として禁じている横で「迷信は肯定的に取り扱わない」と書かれているに至っては、笑うしかない)し、そもそも罰則規定のない基準に一体どれほどの意味があるのかもわかりません。ましてや、現実には全く守られていないものを定める必要性を感じません。一体全体この非現実的な基準は、誰が、何の目的で作ったのでしょう。そして、どう利用されているのでしょう。私には免罪符的な役割として存在しているのではないかと疑っています。つまり何か放送したくない事柄を放送しなかった場合に後で何故放送されなかったのか問われたとき、この基準を示して、それを理由に放送しなかったことにする、という使い方です。言い逃れや自己弁護のための手段としての「放送基準」です。
少なくとも、現在の放送基準は意味を持っていません。こんなゴミのような基準は何らかの有効性を持たせるか、さっさと排除すべきではないでしょうか。


 

Topへ