2002/03/08
偽装食品の話2
続きです。
このような言い換えというか、商品名と実際の物が異なるという例は特に魚介類に多く、例えばししゃもという魚は実は北海道の太平洋沿岸にしか分布していない魚で、世界のあらゆる場所でも決して採れないという、日本の固有種です。しかし、一般にはカペリンという、まったく別の魚にカラフトシシャモという別名をつけ、「ししゃも」という商品名で販売してます。もっと身近な例としては某牛丼チェーン店の牛鮭定食。あれは鮭ではなく鱒を使っているのですが、あれも商品名として「牛鮭定食」なのであって、どこにも鮭を使っているなどとは書いていないのがポイントです(国内法では、外食産業に関しては魚の名前を明記する義務がない)。野菜だと、本わさびという商品が西洋わさび(ホースラディッシュ)という名前はついていますが、それが似ても似つかないカブの仲間(一応科だけは同じアブラナ科)のことを指しているなんてのはもちろん知っていますよね。さて、ここで偽装の基本的なポイントが見えてきました。商品を偽装する場合は、商品名として実在する他の品物と紛らわしい名前をつけてやればいい、ということです。この理屈で行くならオーストラリア産の牛肉も「和牛」という商品名で売ればセーフだったということですね。もちろん産地にはオーストラリアと書かなければなりませんが。おっと、この産地も偽装は簡単なのです。例えば紀州産の梅干ですが、よその場所で採れた梅を紀州に持ってきて浸ければ、はい出来あがり。紀州産の梅干であって、紀州産の梅を使った梅干ではないというのがミソ。下関のふぐなんてのも、下関港で水揚げすれば、すなわち下関のふぐなんて話もあります。そういえば国産うなぎも実際には中国産のうなぎを国内で理パックすることで浜名湖産や四万十川産なんて名前で堂々と売ることができるんですよね。
オーストラリア産の牛肉も、なんとかして生きたまま日本に持ち込んで、神戸あたりで屠殺すれば神戸産の商品名「和牛」にできたのにね。何か問題でも?
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