もなみ9歳 〜Lite〜
2006年11月01日 |
色々な意味で予想外 |
えっと。
最近とってもホットなソフトバンク様の0円問題ですケド。
今回のキャンペーン自体が途中解約の問題トカ、本体価格が24回ローンで頭金が0円なだけトカ、まさしく「トリックオアトリート」な契約というのはおいておいて、ちょっとだけ気になる言葉がありましたので、それを取り上げたいと思いますー。
何かと言いますと、表法違反で調査という毎日新聞様の記事中の、KDDI様のお話ー。
>「基本料70%引きの2880円が続けば、実態のない定価9600円に対する大幅な割引価格となり、不当表示の可能性がある」と分析
ソフトバンク様は、基本料金が2880円になるのは、2007年1月15日までに加入した場合、と記述されていますし、あくまで「続けば」「可能性がある」と根拠が薄いように感じられませんかー。
ちょっと、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)を引用してみますねー。
>第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
>二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
・・・これを読んでもさっぱり判りませんよねー。
そこで、公正取引委員会様が作成された、不当な価格表示についての景品表示法上の考え方という文章を見てみましょー。
この中には、「第3 販売価格に関する表示について」の2のウの例
>A電気通信事業者が,「国際ダイヤル通話サービス アメリカまで1分60円」と表示しているが,実際には,当該価格は特定の割引プランに加入し,かつ,1か月当たり一定金額以上の使用実績がある利用者が,深夜・早朝時間帯に3分間通話したときに適用される1分間当たりの料金であるとき
のように、今回の件に関してヒットしそうなことが色々書かれているのですケド、KDDI様が指摘された項目は、「第4 二重価格表示について」の2の(2)のイ、
>セール期間経過後も販売価格を引き上げる予定がないにもかかわらず,又はセール期間経過後ごく短期間しか表示された価格で販売しないにもかかわらず,セール期間経過後の将来の販売価格を比較対照価格に用いること
に触れるのではないかということのようですー。
これはどういうことかと言いますと、たとえば「今ならキャンペーン価格で5000円!キャンペーン過ぎたら8000円!」とうたって5000円で買わせておきながら、実際にはキャンペーン終了しても基本的に5000円のまま販売したりする場合に適用される例で、これって実は5000円という価格が本当の価格で、8000円という価格のほうが特別割増キャンペーン価格なわけですよー。
ですから、2007年1月15日以降に9600円に引き上げなかった場合、不当表示になってしまうわけですー。
ただ、上にも書いたとおり、実際に2007年1月15日以降加入された方の基本料を9600円に引き上げれば、不当競争でも不当価格でも無いわけで、それで「続けば」「可能性がある」という表記になったわけですねー。
ただ、じゃあ予定通り値上げすれば問題ないのかと言いますと、別の法律に触れる可能性が高いのですよー。
それは電気通信事業法の第6条ですー。
以前にぷらら様のWINNY遮断事件のときにも書いたと思いますケド、電気通信事業者様は「不当な差別的取扱いをしてはならない」、つまり、全ての人に対して同等のサービスを提供しなければならないのですよー。
ところが、今回のソフトバンク様の契約は、2007年1月15日までに契約すれば以後ずっと2880円なのに、2007年1月15日以降に契約した人に対しては、以後ずっと9600円支払わせるという不利益を与えるわけで、これは加入時期が違うという理由でサービスが同じなのにも関わらず、継続的に不当な差別的取扱いをしているとみなされる可能性があるのですー。
つまり、ソフトバンク様は、キャンペーンを恒久的に行えば景品表示法に触れ、キャンペーンを期限どおりに終わらせれば電気通信事業法に触れるという、何をしても駄目という状況になってしまったわけですねー。
じゃあどうすればいいかと言いますと、もなQは、その後の加入者が激減することを覚悟しながら、2007年1月15日以降9600円にして、電気通信事業法に触れないことを祈るしかないのではないかと思いますー。
・・・空き都様:ああ、やはりなのですね・・・http://japan.internet.com/cgi-bin/part?c=allnet&d=2006-12-12&b=1 ( 0M0)様:07年1月15日にきっちり終了と発表が出たな... もなみ:2バイトコード入れてきましたねー。足し算君入れますー。 プルート様:絵板がまたしても惨状に… 桜様:これ!!たのしいです〜 綾女様:|д゚) ・・・空き都様:家出する対策こーど:やまとなでしこちゃん「・・・あれ?まいごになちゃいました〜!」 もなみ:何故か対策コードがどっか家出してましたorz Σ空き都っ様:Σ・・ヨソウガイデスタ 名無し様:もなみ様を怒らせると怖いのに(;´Д`) ciaoたん:絵板が大変なことになっとりますよ(^-^; peta様:1/15以降容赦なく9600円になるでしょうね、紳スパボの27ヶ月縛りもしくは割賦残金があるので… 名無し様:韓国資本企業に対しても甘くないかどうか。グレーゾーンを渡るのは向こうの十八番だしな。 もなみ:公取様は甘くないですよー。実質的な意味がないなら9600円のプランがあっても無効ですー。 名無し様:別に嘘にはならないんじゃね? 9600円のプラン自体は存在するんだから。ただ、入れないだけで。 名無し様:社員が9600円のプランに入れば無問題 もなみ:ですからそれをやると「今なら7割引」が嘘になって景品表示法に触れるんですってばー。本文読んでくださいー。 名無したん:9600円であのプラン入りたいってやつはまずいないだろ。むしろ代替プラン作って当該プランに一人も入れなければおk。 名無したん:将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示にあたるのではないかと 名無しちゃん:1月15日以降は今回の代替になる別にプラン作ったらどうなるだろ? 名無したん:メグ様もなみん、かぁいいですね〜 TT-TTちゃま:か・・・きゃわええ(*´ω`*)ぽわぁ〜ん 名無し様:とりあえずそれは本文に書いてますね>うし様 うし様:キャンペーンなら不当な差別的取扱いにならんでしょ。これも万人に対して同等ですよ。もしダメなら、プロバイダ加入で数ヶ月無料キャンペーンとかも違法に出来ますかね。 名無したん:公正取引委員会が調査中らすぃねぇ 名無したん:↓入れる期間が限られているため、NGなのでは? 名無し様:ソフトバンクのも一応長期割引なんだけど どうなんだろうね 名無しちゃま:割賦販売法は大丈夫なのだろうか・・・とふと思った。 もなみ:工事費は「電気通信役務」ではありませんー。また長期割は誰でも入れますー。 Σ空き都っ様: ッア――――――!!!! 春歌WildStyle様:ここはソフトバンク撲滅のチャンスってか怖いですっ。・゚・(ノД`)・゚・。 名無したん:↓訴えられなければ罰せられないってことなのかねぇ 名無し様:疑問に思ったんですが、上記が正しいならプロバイダ加入時の○月までに加入すれば工事費無料とか、携帯電話の長期割引って、電気通信事業法の第六条に抵触しないんでしょうか? 名はまだ無い様:こわすぎですよー! 名無しぴょん:きゃぁー、あくまー!(((( ;゚∀゚)))) 結城様:もなみん怖いよ(((( ;゚Д゚)))) 名無し様:作戦:目には目を→赤目にお茶目で対抗(文字色だけ) 名無し様:久々更新キタ━━(゚∀゚)━━ヨ TT-TT様:びびったー 心臓止まるかとおもったー>< くるもなのげとー(ノω<。 ( 0M0)ちゃん:むしろtrick & treat 名無したん:もなみがしょうたいをあらわした。もなみver.2がいったいでた。こまんど? 名無し様:くるくるー 名無し様:くるもなげとー
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