もなみ9歳 〜Lite〜
2005年04月20日 |
利用目的の明示義務? |
えっと。
以前にポイントはポイントカードというのを書いたのですケド、今日、近所の小さな文房具屋さんでシャープペンと消しゴムを買ったら、「個人情報保護法に従いまして、氏名と生年月日は落としたときに本人のものと確認する利用目的で使用します」みたいなこと(特定を避けるため文面は変えてあります)が書かれたポイントカードを貰いましてー。
もちろん、利用目的の明示義務が個人情報保護法第十五条に定められているのは確かですー。
ただし、第十五条は「個人情報取扱事業者は」としており、逆に言えば個人情報取扱事業者様じゃなければ義務を負わないということにもなるのですー。
じゃあ、「個人情報取扱事業者」ってなんでしょう?
同法第二条3では、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」となっているのですケド、「その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないもの」は例外扱いとなっていますー。
この例外に関する具体的な数字は「政令で定める」ことになっていますので、政令第五百七号(PDF)を読むと、第2条で「過去6月以内のいずれの日においても五千を超えない者」と書かれていますー。
つまり五千未満の個人情報しか保持していなければ、個人情報取扱事業者様じゃないということー。
近所の文房具屋さんが個人情報データベース等を事業の用に供しているかどうかは置いておくにしても、少なくとも、他のお客様を見たことが無いような小さな田舎町の文房具屋さんが五千を超えた個人情報を保持しているとは思えないんですよねー。
どこかで全ての企業様は個人情報の利用目的を明示しなければならないみたいなことを書いてあるのを読んでしまったのか、そう思い込んでいるような人からクレームでもつけられたのでしょうかー。
もちろん、、もなQは経済産業省情報経済課の方がインタビューで答えた「問題は”何人か”じゃない。扱っている情報の件数や項目が異なったとしても、やるべきことは同じ」という言葉を忘れてはいけないと思いますケド、今回のポイントカードは反応しすぎじゃないかと思いましたー。
名無し様:千人が毎月千円買ってくれても売上100万か。よく生きていけるなあ。 由宇様:保護法知っとっても「5000以上〜」を知らん客からのクレームとか不安感を出さんように先手を打ったんとちゃうかな。 逆様:その文房具店は実は人知れず全国にチェーン展開していたでFA。 もなみ:一方で15年やっててもカルテは800という開業医様もあったりしますからねー。 もなみ:町の人口が1000いかないんですケド・・・ 名無しぴょん:小さな店でも、長くやってれば5000人程度の個人情報は握れますよ。それくらい客来ないと儲からないと思う。 名無し様:うーんどうでしょ。近所の小さな町医者は、軽く5000人以上のカルテがありました。 空き都ったん:入院患者はフルネームで本人か確認しないと、時々取り違えるニアミスの可能性があります。 名無し様:その文房具屋は5千の新規顧客を獲得しようと人知れず努力しているのですよ、きっと。 もなみ:個人情報保護法自体が略称だったりしますーw 名無し様:某お役所窓口なんですが、近所で有名なDQNの噂話しただけでも捕まるのか?等と話してたり petaちゃん:全然関係ない問題として、「個人情報保護法」がうまく略せないのが困ルー(あれ?^^;) 名無しぴょん:でもみんなの前で名前呼ばれるのは、ちとはずかしい peta様:委託先を監督し(業務委託契約と守秘義務契約、そして監査)、取得時に明示した目的範囲内で使わせるなら渡してもいいと思いますー。ってそこまできっちりやるのは難しい…でも健康診断データだとそのぐらいやってもおかしくないかも。(今気付いた…謎のLVUPが^^;) TT-TT様:なんか病院が名前を呼ぶのを躊躇してるっていう記事を読んだコトありますが、アレも行き過ぎだと思った。。。 名無しちゃん:合計4000バイト云々の前がまともすぎる 空き都ー様:久々のくるもなげっと! 名無し様:健康診断や福祉相談を受付ける施設に勤めてますが、長年委託してきた業者にいつもの様に名簿を渡していいのかどうか…とかで議論してました。担当が違うのでどう結論が出たかは聞いてませんが。 名無し様:くるもなって何? 名無し様:くるもなゲット
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